1981-10-23 第95回国会 衆議院 商工委員会 第1号
九州はどうかといえば、九州地方開発促進法というものを立法府で制定されておるわけでございますが、確かに東北開発株式会社に当たるものはない、北東公庫に当たるものは特別の法律としてはないという形にはなっておるわけでございますけれども、北東公庫が現在行っております地域関係の開発融資の仕事は、日本の開銀の地域関係のいろいろな特別融資で一応制度的に私どもとしては手当てをしておりまして、そのあたりは北東公庫と開銀
九州はどうかといえば、九州地方開発促進法というものを立法府で制定されておるわけでございますが、確かに東北開発株式会社に当たるものはない、北東公庫に当たるものは特別の法律としてはないという形にはなっておるわけでございますけれども、北東公庫が現在行っております地域関係の開発融資の仕事は、日本の開銀の地域関係のいろいろな特別融資で一応制度的に私どもとしては手当てをしておりまして、そのあたりは北東公庫と開銀
南九州開発浮揚については、三全総やあるいは九州地方開発促進法についても、水や土地の資源に大変恵まれた土地でございますし、農林水産業や工業の集約こそ南九州開発の大きな浮揚策であると考えます。その基盤整備、環境整備に国の誘導施策を講じながら、われわれ九州各県の者もそれに協力をしていくことがこの開発につながるものではないかと考えます。
ただ、九州地方開発促進法だとか、これが中国、四国、北陸とブロックごとにあるわけでありまして、その中で開発促進の計画をつくるということになっているわけでありますけれども、できていない。これは私は、国土の総合開発という最高責任のある企画庁としては非常に無責任じゃないか、このようなところまで考えるわけですよ。
それが、御承知のとおりの新産業都市建設法になり、農村地域工業導入促進法になり、北海道・東北開発法とか四国・九州地方開発促進法とか、いろんなものができましたし、山村振興法になり、離島振興法になり、いろんなものができたわけです。
なお、地方計画というようなものは、あるいは都府県計画というようなものは、いずれも都府県知事がつくる計画でございますが、都府県については、各県のそれぞれの実情でいろいろの計画が進められておりまするし、地方計画は、この法律に基づくものはいままで策定をされるということにはなっておりませんけれども、御承知のとおり、別途、東北開発促進法であるとか、九州地方開発促進法というような、各ブロック別の法律によりましてこの
私も九州ですから言いにくいんですけれども、九州地方開発促進法ができてから、もう乱れてきた。四国、中国、北陸、今度中部が出たわけです。それから、首都圏と近畿圏整備法ができる。
過去の例を見ましても、たとえば東北地方開発促進法なり、北陸地方開発促進法、中国地方開発促進法、四国地方開発促進法、九州地方開発促進法といったようなものが、どんどんできる。本省には、今度は産業立地部もできるというのですが、肝心のそういう現地において指導するものはさっぱり進まない。どちらかというと、中央にこれまた片寄っている感じを受けます。
この経費は国土総合開発法に基づく特定地域及び調査地域、東北、北陸、中国、四国、九州地方開発促進法に基づく各地方並びに首都圏整備法に基づく首都圏の地域における開発事業相互間の不均衡を調整して、その総合的な効果を発揮させるため必要な経費でありまして、各省所管の一般会計及び特別会計へ全額をそれぞれ移しかえ、及び繰り入れをいたしたのであります。
すでに九州地方開発促進法による審議会に有明部会が設けられたほか、各方面で調査研究を進められておりますが、調査だけで十数億円を要する世紀の大事業を行なうのに、今日の調査は年間三千数百万円の小規模にすぎず統一性を欠いております。
すでに九州地方開発促進法による審議会に有明部会が設けられたほか各方面で調査研究を進められておりますが、調査だけで十数億円を要する世紀の大事業を行なうのに、今日の調査は年間三千数百万円の小規模にすぎず、統一性を欠いております。
○大森創造君 九州班は、谷口慶吉、武内五郎の両委員と私が参加いたしすして、昭和三十四年度決算の審査及び国家財政の経理に関する国政調査に資するたあ、三十七年一月九日から十六日までの日程をもって、福岡、鹿児島の三県下において、各県の財政状況、九州地方開発促進法に基づく九州地方開発計画の概要と実施状況及び三十四年度決産検査報告指摘事項について調査して参りました。以下その概略を御報告申し上げます。
そのあとにできたのが地域開発としては北海道開発促進法、首都圏整備法、東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法、北陸地方開発促進法、中国地方開発促進法、さらに特殊の問題としては離島振興法というものが出てきておる。あるいは奄美群島の復興特別措置法というものがあるわけでありまして、こういうふうに日本は国土に関する総合開発を目標とした法律がたくさんあるわけであります。
すでに九州地方開発促進法による審議会に有明部会が設けられたほか、各方面で調査研究を進められておりますが、調査だけで十数億円を要する世紀の大事業を行なうのに、今日の調査は年間三千数百万円の小規模にすぎず、統一性を欠いております。
すでに九州地方開発促進法による審議会に有明部会が設けられたほか各方面で調査研究を進められておりますが、調査だけで十数億円を要する世紀の大事業を行なうのに、今日の調査は年度三千数百万円の小規模にすぎず統一性を欠いております。
政府は現行の東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法等における国庫負担の特例措置等の合理化をいたしまして、全国の後進地域に通ずる国庫負担の特例措置を制度化するという方針をとっておるように承知しておるのでありますが、これはきわめて当を得た処置であると思うのであります。
古くからは昭和二十五年の北海道開発法、それから首都圏整備法もこれに属すると思いますが、それから東北開発促進法、九州地方開発促進法、四国地方開発促進法というものが出、さらに本国会では、中国地方開発促進法、北陸地方開発促進法が提案をされることになって、これも多分きょうあたり議決をされることだと思いますが、これらの一連の諸法案は、その内容においては、審議会の設置、それから開発計画の策定の問題、あるいは開発計画実施
まず第一に、東北開発促進法及び九州地方開発促進法に準じまして、四国地方の県のうち、財政再建団体である県につきましては、当該県にかかる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかる国の負担割合を通常の負担割合より二割引き上げることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。
まず第一に、東北開発促進法及び九州地方開発促進法に準じましで、四国地方の県のうち財政再建団体である県につきましては、当該県にかかる開発促進計画に基づく重要な事業について、その経費にかかる国の負担割合を通常の負担割合より二割引き上けることといたしました。そして、この重要な事業の範囲は、自治大臣が経済企画庁長官と協議して定めることといたしたのであります。
なお、本法附則において、本法と九州地方開発促進法との双方に包含せられている山口県の取り扱いについて、特に規定いたしました。すなわち、本法の施行に伴い、開発計画が実施の段階に入り、かつまた、事業が円滑に推進せられる時期において、政令の定めるところにより、山口県を九州地方より切り離し、本地方開発促進計画に、元化することといたしております。
現在、山口県は、九州地方開発促進法の対象の区域内にあるのでありまして、本法が実施となる場合におきましては、これを中国地区に切りかえるように了承済みであることは、御案内の通りであります。従いまして、九州地方等と異なった条件ではきわめて不都合が生ずるのでありまして、この特殊事情も十分政府においてもくみ取られまして、すみやかに附帯決議の趣旨を実施していただきたいのであります。
なお、本法附則において、本法と九州地方開発促進法との双方に包含せられている山口県の取り扱いについて、特に規定いたしました。すなわち、本法の施行に伴い、開発計画が実施の段階に入り、かつまた事業が円滑に推進せられる時期において、政令の定めるところにより、山口県を九州地方より切り離し、本地方開発促進計画に一元化することといたしております。